Gマーク安全性優良事業所の要件と実施条件|会社が満たすべき基準を確認

Gマーク安全性優良事業所の2026年度申請では、「申請できる事業所か」「100点満点の評価で認定基準を満たせるか」「点数以外の届出・社会保険要件を満たすか」「期限内に手続を完了したか」を分けて確認します。会社名にGマークが付く制度ではなく、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の営業所単位で判定されます。

2026年度の申請基準日は2026年7月1日、Web申請期間は7月1日0時から7月14日24時までで、現在は受付を終了しています。以下は2026年9月8日時点で公開中の全日本トラック協会の申請案内、正誤表、Q&A、入力マニュアル、国土交通省の制度資料を照合した要件ガイドです。次年度以降に準備する会社は、日付を流用せず、当該年度の案内書で基準日と受付期間を取り直してください。

結論:Gマークは四段階すべてを通過して初めて認定される

2026年度に新規申請する営業所は、まず申請資格の四条件をすべて満たし、そのうえで三つの評価項目を合計80点以上にします。合計点だけでは足りず、評価項目Iは32点以上、IIは21点以上、IIIは12点以上が必要です。さらに、IIIは四つの自認項目グループすべてで得点し、法令に基づく認可・届出・報告と社会保険等の加入も適正でなければなりません。

つまり、車両が5両あり事業歴が3年を超えていても、それだけで認定されるわけではありません。反対に、社内の安全活動が豊富でも、対象外の事業所、基準日前に3年を経過していない営業所、配置車両が4両以下の営業所は、2026年度の申請資格を満たしません。資格判定と採点を同じ表に混ぜないことが最初の実務ポイントです。

判定段階 2026年度の主な基準 満たさない場合 確認資料
対象 一般貨物又は特定貨物の営業所単位 評価対象にならない 許認可・届出上の営業所情報
申請資格 事業開始後3年、事業用自動車5両以上、不正申請等の制限期間を経過 評価を開始できない 運輸開始日、配置車両届出、過去の処分記録
評価点 100点満点中80点以上、I・II・IIIの各基準点以上 認定要件を満たさない 巡回指導、事故・行政処分、自認書類
点数外要件 認可・届出・報告と社会保険等が適正 合計点が足りても認定されない 申請案内P12のチェックシート
手続 Web申請と必要書類を期限内に完了 申請が無効又は未完了になる 申請登録完了、受付完了、提出控え

要件を漏れなく見る「GATE-7」判定フレーム

申請準備を一枚のチェック表にするため、この記事では確認順をGATE-7として整理します。各ゲートは代替関係ではありません。一つでも未確認なら、「申請可能」や「認定見込み」と結論づけず、担当部署と地方実施機関へ戻します。

  1. Gate 1 対象単位:申請する営業所と正式名称を確定する
  2. Gate 2 事業期間:基準日を含む過去3年間、連続して事業を行っているか確認する
  3. Gate 3 車両数:基準日現在の配置事業用自動車が5両以上か届出と照合する
  4. Gate 4 制限期間:不正申請、取消し、認定証等の不正使用に伴う期間制限が残っていないか調べる
  5. Gate 5 評価点:I・II・IIIの個別基準と合計80点を別々に試算する
  6. Gate 6 点数外要件:認可・届出・報告と社会保険等の全項目を確認する
  7. Gate 7 受付完了:Webの申請ボタン、書類提出、受付完了までを期限内に終える

GATE-7は公式制度の新しい呼称ではなく、LAND PILOT編集部が申請案内を実務順に並べ直した確認枠です。最終判断では必ず全日本トラック協会の2026年度申請案内と、申請年度の最新情報を優先してください。

申請資格1:会社全体ではなく営業所単位で対象を確定する

評価対象は、一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の事業所、すなわち営業所です。貨物軽自動車運送事業は2026年度申請案内で評価対象から除かれています。同じ法人が複数の営業所を持っていても、本社営業所の認定が他営業所へ自動的に広がるわけではありません。

正式な届出名称を基準にする

2026年度Q&Aは、社内で「東京営業所」と呼んでいても、運輸支局への届出が「本社営業所」であれば、原則として正式な届出名称で申請するよう示しています。会議議事録や研修記録に通称名がある場合は、申請営業所と同一であることを自認書又は資料への追記で説明します。名称が似ているだけでは同じ取組として採点されないため、資料の表記を先に棚卸しします。

本社の一括申請と営業所の申請を混同しない

申請案内では、窓口持参の手続は申請事業所に所属する代表者又は担当者が行い、本社や支社による一括申請、代理人による手続は控えるよう案内されています。複数営業所を持つ会社は、申請単位、担当者、役職員名簿、車両、取組資料を営業所別に分け、本社共通資料を使う箇所だけ同一性を説明します。

  • 運輸支局へ届け出た事業者名、営業所名、住所を取得する
  • 申請対象の事業種別が一般貨物又は特定貨物か確認する
  • 営業所ごとの運輸開始日と配置車両を固定する
  • 議事録、研修、健診、表彰などに記載された名称を照合する
  • 通称名や旧名称が残る資料に同一性の説明を付ける

申請資格2:基準日までに運輸開始後3年を経過している

2026年度の申請基準日は7月1日です。申請営業所は、運輸開始後3年を経過し、基準日を含む過去3年間に連続して事業を行っている必要があります。法人の設立日、会社全体の創業日、最初の営業所の開始日ではなく、今回申請する営業所が事業を開始した日で判定します。

移転、休止、統合がある場合は連続性を確認する

営業所の移転や名称変更があっても、直ちに3年を数え直すとは限りませんが、許認可上の連続性を社内判断だけで処理しないことが大切です。申請案内の資格条件と、運輸支局に提出した認可・届出の履歴を並べ、事業休止、営業所新設、統合、事業譲渡が関係するときは地方実施機関へ事前確認します。

日付の確認表を作る

確認する日付 証拠 判定の注意
申請基準日 当該年度申請案内 2026年度は7月1日。次年度へ流用しない
営業所の運輸開始日 許認可・届出資料 法人設立日や会社の創業日で代用しない
休止・再開日 行政手続の控え 過去3年間の連続事業に影響するか確認する
名称・位置変更日 認可書、届出控え 申請情報と現状が一致しているかを見る

申請資格3:配置する事業用自動車が5両以上ある

申請基準日現在、申請営業所に配置する事業用自動車が5両以上であることが資格条件です。会社全体の保有台数を合算するのではなく、当該営業所の配置台数を使います。普通車、小型車、トラクタ、トレーラの種別と数が行政への届出と一致しているかも、点数外要件のチェックで確認されます。

台帳、車検証、届出台数の三方向で照合する

社内の配車表だけで5両以上と判断せず、車両台帳、電子車検証の自動車検査証記録事項、営業所への配置車両に関する届出を照合します。増減車の手続中、他営業所への転出、休車、代替予定車がある場合は、基準日の状態と行政上の状態がずれていないかを確認します。

  • 申請営業所に紐づく車両だけを一覧化する
  • 事業用であること、登録番号、用途、配置先を確かめる
  • 増車、減車、代替、転出の届出日を記録する
  • 基準日現在の台数を固定し、後日の状態と混ぜない
  • 車両台帳の未記入や登録番号の不一致を申請前に解消する

申請資格4:不正申請や不正使用に伴う制限期間を確認する

2026年度申請案内は、不正申請等により申請却下又は評価取消しを受けた営業所、不正申請等により認定取消しを受けた営業所、認定証・認定マーク・ステッカー等の偽造、変造、不正使用で是正勧告を受けた営業所について、所定の期間が経過していることを資格条件にしています。

三種類の期間を分ける

  • 申請却下又は評価取消し:該当申請年度後、2事業年度を経過していること
  • 認定取消し:取消し後、2年を経過していること
  • 認定証等の不正使用に対する是正勧告:履行確認と認定証等の提出後、3年を経過していること

期間の起点が申請年度、取消日、認定証等の提出日で異なります。過去に該当がある場合は、社内メモから概算せず、通知書、提出控え、地方実施機関の記録で起点と満了を確認します。申請受理後に資格を満たさないと判明すると評価中止になり、採点へ進みません。

Gマークの有無と実際の運行・教育・勤務条件を分けてドライバー求人を比較する

Gマークは営業所の安全性を確認する有力な手掛かりです。応募前には、認定営業所と実際の配属先が一致するか、点呼、教育、車両、勤務、休日の運用を求人ごとに確認します。

認定要件:100点満点で合計80点以上と各基準点が必要

申請資格を通過した後は、I「安全性に対する法令の遵守状況」、II「事故や違反の状況」、III「安全性に対する取組の積極性」を点数化します。2026年度申請案内では配点合計は100点です。一般案内の画像や古い説明に異なる総点が残っている場合でも、2026年度申請の判定には年度別申請案内を使います。

評価項目 配点 最低基準 2026年度の主な根拠
I 法令の遵守状況 40点 32点 地方実施機関の巡回指導25項目
II 事故や違反 40点 21点 事故実績20点、行政処分実績20点
III 取組の積極性 20点 12点 四グループの自認項目と挙証資料
合計 100点 80点 各項目の基準も同時に満たす

たとえばIが31点、IIが35点、IIIが16点なら合計82点でもIの基準32点に届かないため、認定要件を満たしません。また、Iが40点、IIが40点、IIIが11点なら合計91点でもIIIの基準12点に届きません。合計欄だけを緑にする試算表では、この失敗を見落とします。

採点表には五つの判定列を置く

  1. Iが32点以上か
  2. IIが21点以上か
  3. IIIが12点以上か
  4. IIIの四グループすべてで最低点を取っているか
  5. IからIIIの合計が80点以上か

点数は会社の自己評価だけでは確定しません。Iは巡回指導結果、IIは国土交通省から提供される事故・行政処分データ等、IIIは提出した挙証書類を用いて全国実施機関が評価し、安全性評価委員会への諮問・答申を経て決定します。社内試算は不足を探すための準備であり、認定結果の先取りではありません。

評価I:巡回指導25項目で32点以上を確保する

評価Iの配点は40点、基準点は32点です。2026年度は2025年7月1日から2026年10月31日までの地方実施機関による巡回指導結果を用います。対象期間内に複数回の巡回指導があった場合は、1回目の結果が使われます。申請時点で対象期間の巡回指導を受けていない営業所には、後日実施される扱いです。

改善した事実と採点対象を分ける

各項目は巡回指導結果が「適」であれば加点され、「否」なら加点されません。申請案内は、巡回指導後に改善しても当該採点では加点しないと明記しています。改善は法令遵守と継続運用のために必須ですが、「直したから今回の点数も戻る」とは扱いません。該当しない項目は加点される一方、書類不備等で判定できなかった項目は加点されません。

配点が高い項目から証拠を確認する

巡回指導25項目には1点、2点、3点の項目があります。過労防止を考慮した勤務・乗務時間管理、過積載防止、点呼、運転者への指導監督、定期点検整備、健康診断などは配点が大きく、日常運用の記録が欠けると影響が広がります。単に規程があるかではなく、対象者、実施日、結果、是正、保存の一連を確認します。

  • 休憩・睡眠施設、事故記録、運転者台帳、車両台帳
  • 運行管理規程、運行管理者講習、必要運転者数
  • 勤務・乗務時間、過積載防止、点呼、運転日報、運行記録計
  • 運行指示書、指導監督、特定運転者への特別指導と適性診断
  • 整備管理規程、整備管理者研修、日常・定期点検整備
  • 就業規則、36協定、労働時間、健康診断
  • 運輸安全マネジメントの計画、実行、評価、改善

点呼制度を整理する際は、LAND PILOTの遠隔点呼の基本自動点呼の基本業務前自動点呼の基本も参照できます。ただし、新方式の名称が記録にあるだけではGマークの点数を保証しません。営業所で適法に運用され、巡回指導で確認できる状態が必要です。

評価II:事故実績と行政処分を別々に確認する

評価IIは40点満点で、事故実績20点と違反、すなわち行政処分実績20点から構成され、基準点は21点です。2026年度の対象期間は2026年11月30日以前3年間、具体的には2023年12月1日から2026年11月30日までです。申請基準日より後の期間も評価に入るため、申請後も事故・行政処分情報を継続管理します。

有責の第一当事者事故がある場合

対象となるのは、営業所の事業用自動車が有責の第一当事者となった、自動車事故報告規則第2条各号に定める事故です。該当事故がある場合は事故実績が0点となるだけでなく、2026年度申請案内は認定されないとしています。運輸支局へ提出した自動車事故報告書の写しを提出し、過失の有無が分かる保険会社資料、処分証明、交通事故証明書等があれば併せて提出します。

行政処分の累積点数

2026年11月30日時点の貨物自動車運送事業法に基づく行政処分の累積点数を使います。20点以上なら違反実績は0点、20点未満なら20点から累積点数を引いた得点です。事故20点を確保しても行政処分が20点以上なら評価IIは20点となり、最低基準21点に届きません。

事故点 行政処分累積点 行政処分得点 評価II合計 判定例
20 0 20 40 基準点を満たす
20 10 10 30 基準点を満たす
20 19 1 21 基準点と同点
20 20以上 0 20 基準点に届かない
0 0 20 20 対象事故があれば認定されない

この表は制度の計算構造を理解する例であり、個別事故の有責性や行政処分点数を確定するものではありません。事故報告と社内事故台帳に差がある場合は、担当運輸支局及び地方実施機関への確認が必要です。運転記録証明書を活用する取組は評価IIIにもありますが、営業所の事故・行政処分評価とは別に管理します。

評価III:四グループすべてで得点し合計12点以上にする

評価IIIは安全性に対する取組の積極性で、20点満点、基準点は12点です。2026年7月1日現在の取組を対象とし、7月2日以降に実施された取組は2026年度の加点対象になりません。申請時に提出した書類で判断基準を満たすことが確認できた場合に加点されます。

グループ1:運転者等の指導・教育

四項目から最低1項目、最大3項目を選び、原則各3点、最大9点です。自社内独自研修、外部研修への派遣、運転記録証明書を使った把握と指導、省エネ運転の結果に基づく個別指導が対象です。一部は対象人数等により1点となります。新任運転者の法定指導を整理する場合は、初任運転者教育の要件初任運転者教育の記録も確認できますが、法定教育を実施した事実とGマークの自認項目で得点できる証拠は別判定です。

グループ2:安全会議・QC活動

四項目から最低1項目、最大2項目を選び、各2点、最大4点です。営業所内の安全対策会議、QC活動、荷主・協力会社等との安全対策会議、得た知識を全運転者へ共有する取組が対象です。会議名だけでは足りず、開催年月日、出席者、具体的内容、対象営業所との関係、情報共有の範囲を資料で示します。

グループ3:法定基準を上回る対策

四項目から最低1項目、最大2項目を選び、原則各2点、最大4点です。特定運転者以外への計画的な一般診断、健診後フォローや脳・心臓・SAS検査等の健康起因事故防止対策、安全装置の装着、時間外労働短縮の取組が対象です。一部は判断基準により1点になります。健康管理の基本は事業用自動車運転者の健康診断、実施条件は健康診断の要件で確認できます。

グループ4:その他の取組

六項目から最低1項目、最大3項目を選び、各1点、最大3点です。健康起因事故防止、輸送安全や環境に関する認証、第三者機関による運輸安全マネジメント評価、安全表彰、GPS等を使う先進的運行管理、自社の無事故運転者表彰又は省エネ運転認定制度が含まれます。スマートフォンの単なるGPS機能だけでは対象にならず、運行管理画面、車両、車検証、機器・ソフトの機能を結び付ける資料が求められます。

グループ 選択上限 最大点 グループ最低点 証拠の中心
1 指導・教育 最大3項目 9点 1点以上 研修、証明書、個別指導
2 会議・QC 最大2項目 4点 2点以上 議事録、出席者、共有記録
3 法定超の対策 最大2項目 4点 1点以上 診断、健康対策、装置、労働時間
4 その他 最大3項目 3点 1点以上 認証、評価、表彰、GPS、社内制度
合計 各上限内 20点 12点以上 全グループで得点する

グループ1だけで9点、グループ2だけで4点を取れば合計13点になりますが、グループ3と4が0点なら認定要件を満たしません。逆に四グループで最低点を取っても、合計が12点未満なら不足です。選択上限を超えて大量の資料を送るのではなく、判断基準を満たす項目を選び、必要な証拠を読める順番に整えます。

点数外要件:届出・報告と社会保険等を全項目確認する

合計80点以上でも、法に基づく認可申請、届出、報告が適正でない場合、又は社会保険等への加入が適正でない場合は認定されません。2026年度申請案内P12のチェックシートは、いずれか一つでも「No」があれば認定されないと明記しています。採点担当だけで完結させず、総務、労務、車両、運行管理、整備管理、本社管理を横断して確認します。

認可・届出・報告の確認範囲

  • 主たる事務所と営業所の名称・位置
  • 営業所に配置する事業用自動車の種別・数
  • 車庫の位置・収容能力
  • 乗務員の休憩・睡眠施設の位置・収容能力
  • 本社営業所の事業者名称、住所、役員・社員
  • 自動車事故報告書
  • 本社営業所の事業報告書・事業実績報告書
  • 運行管理者と整備管理者の選任・変更

社会保険等の確認範囲

労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金保険について、適用事業所の届出、対象従業員の加入、保険料の控除と納付を確認します。加入証明を一枚用意するだけでは、加入漏れや納付状態まで同じとは限りません。パート・アルバイトを含む対象者一覧と資格取得・喪失、賃金台帳、納付記録を担当部署で突合します。

巡回指導でこれらの項目について改善報告を求められた場合、基準日前の巡回指導なら2026年7月末の地方実施機関最終営業日まで、基準日以後なら巡回指導実施日から1か月以内が改善報告期限です。これは巡回指導後の採点が上がるという意味ではなく、点数外の認定要件を満たすための期限管理です。

2026年度の申請方法と期限を完了状態まで追う

2026年度のWeb申請システムは6月1日から稼働し、申請期間は7月1日0時から7月14日24時まででした。受付前に情報を入力して一時保存しても、期間内に「申請」ボタンを押さなければ申請登録は完了しません。新規申請及び更新A・C方式では、Web申請に加えて評価IIIの挙証書類を地方実施機関へ提出します。

申請登録と申請受付を分ける

  1. Web申請システムで申請営業所の情報を入力する
  2. 一時保存内容を正式資料と照合する
  3. 申請期間内に申請ボタンを押す
  4. 申請登録完了メールを確認する
  5. 必要方式では提出用申請書、自認書、役職員名簿、チェックリスト、挙証資料を地方実施機関へ出す
  6. 地方実施機関の申請受付完了メールを確認する
  7. 申請書控えを取得し、受付番号と提出内容を保管する

書類を郵送する場合、2026年度は7月14日に地方実施機関必着でした。消印有効ではありません。追跡可能な簡易書留や信書便等を用い、送付先は申請営業所が所在する都道府県の地方実施機関です。申請料は無料ですが、無料であることと審査条件が省略されることは別です。

現在は2026年度受付終了後である

全日本トラック協会の2026年度申請ページは、7月15日付で申請期間終了を案内しています。7月22日公表の速報では8,214事業所の申請を受理し、12月中旬に認定・公表予定としています。2026年9月8日現在、新規に入力を始めても2026年度申請として期限内完了にはできません。次回申請へ向け、現年度資料から不足を洗い出し、次年度案内が出た時点で基準日、対象期間、配点、様式を更新します。

差戻しや未評価を防ぐ四つの照合

取組そのものが充実していても、申請年度、営業所、基準日、完了状態のどれかがずれると、提出資料から実績を確認できません。申請ファイルを「安全活動の資料集」としてまとめるのではなく、公式の判断基準へ一件ずつ対応付けます。

年度と版を照合する

申請案内、正誤表、Q&A、チェックリストは同じ年度の最新版でそろえます。前年の配点や対象期間を残した社内表へ新年度の日付だけ上書きすると、判定根拠が混在します。配布元URL、取得日、年度、版、正誤表反映日をファイル台帳に記録し、差し替え前の資料は申請用フォルダから分離します。

営業所と資料名を照合する

会社共通の研修や会議を申請営業所の実績に使う場合、参加者と営業所への適用を資料上で説明します。旧称、通称、支店名、本社名が混じるときは、どの正式営業所の取組かを自認又は補足で結びます。他営業所の車両、運転者、会議を誤って含めないよう、資料の表紙だけでなく参加者・登録番号まで確認します。

基準日と実施日を照合する

評価IIIの取組は2026年7月1日現在で判定され、翌日以降の実施は同年度の加点対象になりません。研修の開催日、証明書の発行日、装置の導入日だけでなく、判断基準が求める対象期間、回数、人数、指導日まで確認します。予定、申込、発注を実施済みの証拠へ置き換えません。

作成・登録・受付を照合する

Web入力、一時保存、申請ボタン押下、書類到着、地方実施機関の受付は別の状態です。社内進捗表には日時、担当者、通知メール、受付番号、送付追跡番号を残します。「入力済み」を申請完了と表示せず、必要な方式では受付完了メールと申請書控えまで確認して完了にします。

  • 年度・版・正誤表が一致している
  • 正式営業所名と資料上の主体が結び付いている
  • 各実績が基準日と対象期間の内側にある
  • 選択項目ごとの判断基準に必要な情報が読める
  • 申請登録と地方実施機関の受付を別々に確認している

挙証資料は「ある」ではなく判断基準まで読める状態にする

評価IIIでは、取組を実施したという説明だけでなく、所定の期間、対象者数、開催日、具体的内容、営業所との関係等を資料から確認できる必要があります。2026年度の書式等ダウンロードページは、役職員名簿、チェックリスト、オンライン研修記録、安全装置搭載証明書、項目別の説明・Q&Aを提供しています。

役職員名簿を資料の索引にする

2026年7月1日現在で運転者台帳が作成されている選任運転者は、取組の有無にかかわらず名簿へ記載します。資料上の氏名と戸籍上の氏名が改姓や通称で異なる場合は、備考欄で同一人物と分かるようにします。取組対象となる運転者、休職者、退職・転出者、運転者以外の役職員を区分し、各証拠へたどれるチェックを付けます。

資料ごとに六つの情報を確認する

  • どの営業所の取組か
  • いつ実施したか、対象期間内か
  • 誰が対象又は参加者か
  • 何を具体的に実施したか
  • 判断基準が求める人数・頻度・装置・結果を満たすか
  • 原本、写し、自認、補足資料をどの順で読めばよいか

研修資料の表紙だけ、安全会議の予定表だけ、機器のカタログだけでは、実施実績や対象営業所との関係を確認できない場合があります。会社共通資料を使うときは、自営業所への適用と実績を示します。個人情報を含む資料は必要範囲を超えて掲載せず、提出用と社内保管用を分離します。

申請前90日で行う実務チェック

Gマークは直前に書類を作るだけでは整いません。巡回指導は日常運用、評価IIIは基準日までの取組実績、評価IIは申請後を含む対象期間を使います。次年度申請を目指す営業所は、受付開始を待たず、日常記録と届出の一致を先に作ります。

時期 責任者 主な作業 完了条件
90日前まで 統括責任者 対象営業所、運輸開始日、車両数、制限期間を判定 申請資格4条件に証拠リンクがある
75日前まで 運行・整備 巡回指導25項目の自己点検 規程と実際の記録が一致する
60日前まで 安全担当 評価IIIの候補項目と点数を選ぶ 全グループ得点と12点以上を試算
45日前まで 総務・労務 届出、報告、社会保険等を照合 チェックシートに未確認がない
30日前まで 申請担当 役職員名簿と挙証資料を組む 各判断基準へ資料でたどれる
14日前まで 承認者 Web入力、送付物、期限を再確認 正式名称・数値・添付が原資料と一致
申請後 窓口担当 受付完了、事故・変更、結果を管理 受付番号と更新履歴を保管

安全装置やシステムを導入する場合も、購入日ではなく、基準日現在の導入・運用状態と必要資料を見ます。デジタルタコグラフを検討する担当者はデジタルタコグラフの基本、飲酒運転防止の運用はアルコール検査の基本を参照できます。機器導入と適切な運用記録は同じではありません。

求職者はGマークを営業所確認の入口として使う

国土交通省はGマークを、安全性の高いトラック運送事業者を選ぶための目安と説明し、Gマーク認定営業所の事故割合は未取得営業所の半分以下と案内しています。ただし、これは制度全体の集計であり、応募先の個別求人が無事故であること、残業が少ないこと、賃金が高いことを保証する数字ではありません。

応募前に営業所名まで照合する

  1. 求人票の法人名、営業所名、所在地を控える
  2. 全日本トラック協会の認定事業所情報で同じ営業所を探す
  3. 認定の有効期間と掲載情報を確認する
  4. 実際の配属先が認定営業所か採用担当へ質問する
  5. 点呼、教育、車両整備、健康管理、事故時対応を具体的に聞く
  6. 勤務時間、休日、賃金、荷役、担当車両は求人条件として別に確認する

制度の概要から確認したい場合はGマーク安全性優良事業所の概要を参照してください。本記事は、その概要の繰り返しではなく、会社が2026年度要件を満たすか判定するための内容です。職場環境全般の認証とは目的と審査項目が異なるため、2026年版働きやすい職場認証制度とも分けて比較します。

よくある質問

Q1. 会社がGマークを一つ取得すれば全営業所で表示できますか?

いいえ。Gマークは営業所単位の認定です。認定を受けていない営業所まで同じ認定として表示せず、公式の認定事業所情報で対象営業所を確認します。

Q2. 軽貨物の営業所も2026年度Gマークへ申請できますか?

2026年度申請案内では、貨物軽自動車運送事業は評価対象から除かれています。一般貨物又は特定貨物の営業所が対象です。

Q3. 事業用自動車が会社全体で5両あれば申請できますか?

会社全体の合算ではなく、申請する営業所に配置する事業用自動車が基準日現在5両以上であることを確認します。届出台数との一致も必要です。

Q4. 会社の創業から3年なら、新設営業所も申請できますか?

資格は申請営業所の運輸開始から判定します。新設営業所自身が基準日までに3年を経過し、過去3年間連続して事業を行ったかを確認してください。

Q5. 合計80点を超えれば必ず認定されますか?

必ずではありません。Iは32点、IIは21点、IIIは12点の最低基準があり、IIIは四グループすべてで得点する必要があります。届出・報告と社会保険等の適正性も別要件です。

Q6. 2026年度は101点満点ですか?

2026年度申請案内では100点満点です。Iが40点、IIが40点、IIIが20点で、合計80点以上が必要です。年度別申請では一般案内より当該年度の申請案内を優先します。

Q7. 巡回指導後に改善すれば、その場で点数が戻りますか?

2026年度申請案内は、巡回指導後に改善しても評価Iでは加点しないとしています。ただし、法令遵守と点数外要件のため、指摘事項の改善と期限内報告は必要です。

Q8. 事故があっても他項目で点数を補えますか?

対象期間に事業用自動車が有責の第一当事者となる対象事故がある場合、申請案内は認定されないとしています。個別事故の有責性は提出資料と公的データで評価されます。

Q9. 評価IIIは合計12点だけ見ればよいですか?

合計に加え、グループ1から4のすべてで得点する必要があります。グループごとの選択上限と最低点も確認します。

Q10. 会議を開催した写真だけで加点されますか?

写真だけでは開催日、出席者、具体的内容、対象営業所、判断基準を満たす頻度や共有範囲を確認できない場合があります。項目別案内が求める資料を組み合わせます。

Q11. Web入力を一時保存すれば申請済みですか?

いいえ。2026年度は申請期間内に申請ボタンを押す必要がありました。さらに書類提出が必要な申請方式では、地方実施機関の受付まで終える必要があります。

Q12. 2026年度は今から申請できますか?

できません。2026年度の受付は2026年7月14日で終了しました。次回申請へ向けて準備し、次年度の公式案内で基準日、受付期間、評価項目、様式を再確認します。

Q13. 申請料が無料なら書類だけ出せば認定されますか?

いいえ。申請料が無料でも、申請資格、評価点、届出・社会保険、期限内手続の全要件が審査されます。

Q14. Gマークがあれば応募先の残業や給与も安心ですか?

Gマークは営業所の安全性評価の目安です。個別求人の勤務時間、休日、給与、荷役、配属、教育は求人票、労働条件通知、面接質問で別に確認します。

Q15. 申請要件について迷ったときの窓口はどこですか?

申請営業所が所在する都道府県の地方実施機関、通常は都道府県トラック協会です。2026年度ページには地方実施機関一覧が掲載されています。

判断を誤らないための最終確認

Gマークの要件は、「3年・5両・80点」という三つの数字だけでは判定できません。営業所単位の対象、制限期間、各評価項目の最低点、IIIの全グループ得点、届出・報告、社会保険等、Web申請と書類受付を一つずつ確認します。2026年度は受付が終了しているため、現在できるのは2026年度資料で不足を特定し、次年度案内の公表後に日付と様式を更新することです。

求職者はGマークを安全管理の入口として使い、認定営業所と配属先の一致を確認します。そのうえで、運行の実態、点呼、教育、車両、健康管理、勤務、休日、賃金を個別求人で照合すると、制度表示を過大評価せず、役立つ情報として使えます。

認定営業所と実際の配属・勤務条件を確認してドライバー求人を相談する

制度表示だけで決めず、配属営業所、車両、点呼、教育、勤務、休日、賃金の確認項目をそろえて比較します。

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参照した一次資料・公式資料

この記事は2026年9月8日時点の公開資料に基づく一般的な整理です。個別営業所の申請資格、有責性、行政処分、点数、資料の適否又は認定結果を判定するものではありません。申請時は最新年度の申請案内、正誤表、Q&Aを確認し、営業所所在地の地方実施機関へ照会してください。

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