【免停(免許停止)】期間はいつから?免停講習や点数も解説!

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免許停止、いわゆる免停という言葉を一度は聞いたことがある方は多いのではないでしょうか?

そのときに、実際に免許停止の処分が言われたらどうすればいいのか?期間はどのくらい?点数の累積で決まるらしいけど具体的には?などと疑問を持つこともあると思います。

そこで今回は、免許停止の流れや期間について具体的に解説していきたいと思います!

そもそも免許停止とは?

交通違反などをしてしまった場合、違反点数が加算されていきます。

例えばこれが前歴なしで3年間にわたって6~14点になってしまった場合に運転免許の効力が無くなる免許停止となってしまいます。

免許停止までの流れ

では、免許停止の具体的な流れを紹介していきたいと思います。交通違反をして即刻運転ができなくなるというわけではありません。

免停通知書が送られてくる

警察官に取り締まりをされてから1ヵ月ほどで通知書が送付されますが、通知書には2種類あります。「意見の聴取通知書」と「出頭要請通知書」です。以下詳しく見ていきましょう。

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意見の聴取通知書

おこなった違反が、90日以上の免許停止以上の行政処分となる予定のときに送られてきます。

こちらの意見を伝えることで、点数に応じて決める警察側の処分が適切であるかが最終的に判断されます。

免許停止や取り消しは積み重ねた点数で決まりますが、この点数は一般的なもので個人についてあまり考えられていないということもあるので、その人個人ににふさわしい処分が下せていない可能性があります。

それゆえ、処分の前に「意見の聴取」を活用して対象者の意見を聞き処分が妥当なものかを判断するのです。

意見の内容によっては免停90日が60日になったりと、処分が軽くなる場合もあります。

通知書には、場所や時間の指定がされているので、何か特別な事情がない限りは従いましょう。

意見の聴取の出席日から処分の期間が始まり、運転ができなくなります。欠席した場合には、書類のみで処分の内容が決まります。

運転免許行政処分出頭通知書

違反点数が積み重なった結果免許停止処分になったときに送られてきます。

この通知がきた場合には意見の聴取通知書のように欠席してはいけません。

無視し続け運転をした場合には懲役刑や罰金になってしまうこともあります。なので通知が来たら従うようにしましょう。

この運転免許行政処分出頭通知書でも、出頭の日時や場所が決められているので従いましょう。

こちらは警視庁の「行政処分出頭通知書」のページですので合わせてご覧ください。

https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/torishimari/gyosei/tsuchi/gyosei02.html

免許停止処分者講習を受けにいく

処分が決まり下されたのちに、その免停期間に該当する「免許停止処分者講習」を受講します。

参加をすることで免停期間が短縮できますが、この講習は必ず行かなくてはならないと言うものではなく参加は自由です。

後にまた免許停止期間のところで詳しく説明します。

免許停止の期間

免停の期間は違反点数と前歴で決まる

免停の期間は、3年間積み重ねられた違反点数と前歴の回数に基づいています。期間は30日から180日間となっています。

以下この2つについて詳しく見ていきますがまずは、前歴がない場合を見てみましょう。

違反点数免許停止期間
6点以上30日間
9点以上60日間
12点以上90日間

他にも前歴の回数によって免許停止期間は変わってくるので、こちらの警視庁が作成した「行政処分基準点数」のページも合わせてご覧ください。

https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/torishimari/gyosei/seido/gyosei20.html

前歴

前歴とは免許停止・取消処分といった行政処分の違反歴を指します。

無事故・無違反の方には、免許停止処分が下されたあと、その期間終了後から1年以上事故・違反・処分がなかった場合、前歴は0回としてみなされる優遇措置があります。

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違反点数

違反行為によって積み重ねられる点数のことを指します。前歴が0回では6点以上で免許停止となってしまいます。

違反点数も前歴と同じように以下のような優遇制度制度があります。

1年以上2年未満で事故や違反、処分のなかった人に関しては、以前の違反行為の点数は合計に含めない。

また、2年以上の場合には、3 .以下の軽度な違反行為をしたとしてもその後3ヶ月以上事故や違反、処分のなかった場合にはその違反行為の点数は合計に含まれない。

飲酒運転・スピード違反などは一発で免停

よく耳にする飲酒運転やスピード違反といったものは一発で免許停止処分が下されることとなってしまいます。

スピード違反とは具体的には、規定の速度制限を50キロメートル以上越してしまった場合のことをいいます。

飲酒運転は正確には「酒気帯び運転」と言い、呼吸中アルコール濃度が0.15mg/l以上で運転することを指します。

決して軽い処分ではないのでしないように気をつけましょう。

講習を受けることで免停期間を短縮できる

先ほど紹介したように処分が決定された後には講習が用意されています。この講習は受けるかどうかは自由ですが、受講すると免許停止の期間を短くすることができます。

例を挙げると、期間が40日の人が講習を受けた上でテストの成績が良いと30日減り処分期間が10日になることもあります。

内容ですが、運転適性検査や適性診断、シミュレーター、学科といったものとなっていて、今週の終わりにはテストがありその成績によって期間がどれだけ短くなるかが決まります。 テストの成績があまりにも悪いと短くならない場合もあるので気をつけてください。

こちらは、警視庁の「停止処分者講習」のページですので合わせてご覧ください。

https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/about_mpd/johokoukai_portal/kunrei/kunrei_kotsu.files/013_03.pdf

免停期間中に運転をした場合の罰則

免許停止期間中にもし運転をしてしまった場合ですが、無免許運転と同じ扱いなので25点数が積み重なります。

まとめ

今回は免許停止期間について見ていきました。免停は運転が好きな方は特に辛い期間ですね。ちなみに、運転好きな方はドライバーを仕事にするのがおすすめ!トラックドライバーのミカタを活用し、未経験から無料で大型免許を取得しましょう。

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