【ユンボに必要な免許・資格は?】費用やバックホーとの違いも解説!

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現場で重要な役割を果たしている重機のひとつに「ユンボ」というものがあります。

その操縦には、資格・免許が必要となってきますが、一体どのような資格・免許なのでしょうか?

さらには免許・資格取得までにかかる費用はどのくらいなのかや、ユンボの操縦士はどのくらいの給料をもらえているかなど徹底的に解説していきます!

そもそもユンボとは?

そもそもユンボとは?というところから解説していきます。

ユンボとは掘削用建設機械のことで、土砂の掘削・整地やアームの先っぽの「バケット」というところを変えれば建造物の解体などもおこなえます。

このユンボというものは、大きくキャタピラのついたユンボである「クローラー式」とホイールのついたユンボである「ホイール式」の2種類に分かれています。

またこの「ユンボ」という名前ですが、実は正式名称ではありません。正式名称は「油圧ショベル」といいます。

ではこの「ユンボ」という名前は一体何なのでしょうか?これは、一昔前にフランスのシカム社が油圧ショベルに与えた名称のことです。現在の日本では、「レンタルのニッケン」の登録商標となっています。

また別名で、「パワーショベル」「ショベルカー」「バックホー」などとさまざまな名前で呼ばれていますが、特に「バックホー」との違いはあるのでしょうか?

バックホーなどとの違いは?

それではバックホーなどとの違いを見ていきたいのですが、実はこれらに差はほとんどなく、どのような場面で呼ばれるかなどによって変わってくるようです。

バックホーは行政の場が主で、ショベルカーはマスコミの場で、ドラグショベルは官庁での文章で、油圧ショベルは建設業界で使用されます。また、パワーショベルはバケットの向きが外向きのユンボのことを指します。

ユンボに必要な免許・資格

ユンボのことが分かったところで、ユンボに関係する資格・免許について見ていきたいと思います。種類としては大きく運転免許と操縦免許があります。 詳しく見ていきましょう。

私有地で扱う場合

私有地で扱う場合は免許・資格は不要です。というのも私有地は道交法の対象外で、法律に縛られないからです。

ただし、私有地といっても不特定の人や車が自由に使える状態のものに関しては、道路交通法の対象となると考えられるので注意が必要です。

車両重量3トン未満には「小型車両系建設機械の運転の業務に係る特別教育」

小型車両系建設機械の運転の業務に係る特別教育」を獲得したあかつきには、車両重量3トン未満のユンボを操縦できるようになります。

車両重量3トン未満のユンボは、小規模の工事現場や建築現場などで主に活躍しています。

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車両重量3トン以上には「車両系建設機械運転技能講習」

車両系建設機械運転技能講習」を獲得したあかつきには、車両重量3トン以上のユンボを操縦できるようになります。

この車両系建設機械運転技能講習の長所は、あらゆるユンボが操縦可能であることです。

さらに、大型免許も持っていれば、操縦のみならず運転も可能となり仕事の幅が広がってきます。

運転免許|普通免許・中型免許・大型免許

これらの操縦に関する資格の他に、公道でユンボを走らせる場合には別でそのユンボの大きさに応じた運転免許が必要となってきます。

最初の方で説明した通り、ユンボにはクロール式とホイール式の2種類あります。

クロール式はそもそも行動を自走することができないので、トラックなどによって運ばれますが、一方でホイール式のユンボは公道を走ることができるので、このホイール式のユンボを走らせるためには運転免許が必要となってきます。

車両総重量が3.5t未満では普通免許、3.5t以上7.5t未満では準中型免許、7.5t以上11.0t未満は中型免許、11.0t以上は大型免許が必要となってきます。

無免許・無資格で扱った場合

ここまでユンボの操縦・運転に求められる資格について紹介してきましたが、これらの資格や免許なしで操縦・運転をした場合にはどうなるのでしょうか?

車両に対応した運転免許がないままで運転をした場合には、道交法に反してしまうので罰金などになってしまいます。

また資格がないままでユンボの操縦をして、その結果事故が起こってしまった際には、現場代理人に責任が問われます。

ユンボに必要な免許・資格の取得方法と費用

それでは具体的にどのようにして免許・資格を獲得していくのか?また取得までにかかる費用はどのくらいなのか?ひとつづつ見ていきましょう。

免許・資格の受験に必要な条件

まず免許・資格受験する前に、満たしていなければならない条件というものがあります。

小型車両系建設機械の運転の業務に係る特別教育」や「車両系建設機械運転技能講習」の受験には、両方とも満18歳以上でなくてはなりません。

他にはないの?と思われるかもしれませんが、この条件さえ満たしていれば、「小型車両系建設機械の運転の業務に係る特別教育」や「車両系建設機械運転技能講習」を受けることは可能となっています。

小型車両系建設機械の運転の業務に係る特別教育の場合

取得方法

「小型車両系建設機械の運転の業務に係る特別教育」ですが、取得には教習所で学科講習・実技講習を受けて修了できる場合と、講習を受けた後におこなわれる学科試験に合格することで修了できる場合があります。

学科講習の内容ですが、時間は7時間で作業・走行などにまつわる装置、操縦・運転に求められること、法律といったものを学習していきます。一方の実技講習の内容ですが、6時間で走行や荷役などがおこなわれます。

費用

「小型車両系建設機械の運転の業務に係る特別教育」に必要な費用は、テキスト代なども含めて全部でおよそ2万円となっています。

この講習ですが、中型・大型免許などを所持していれば時間や料金が短くなったり安くなったりするので、自分が利用する教習所に確認してみて下さい。

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車両系建設機械運転技能講習(整地・運搬・積込み用及び堀削用)の場合

取得方法

13時間の学科講習と25時間の実技講習を終えた後に、学科試験・実技試験に合格すると取得できます。

こちらも持っている資格・免許によって時間や費用が変わってくるので、教習所に確認してみましょう。

費用

車両系建設機械運転技能講習にかかる費用は、テキスト代なども含めておよそ5万円ほどとなっています。

ユンボの操縦資格が必要な仕事

ここまでユンボそのものについてや、ユンボの扱いに求められる資格・免許について紹介してきました。

ここからは、そのユンボの資格・免許を持っていることで活躍できる仕事・職業について紹介していきたいと思います。

解体業

解体などの工事現場でユンボは使われています。

解体工事では、扱う家やその周りの環境がひとつひとつ異なりますので、それに応じて、ユンボのサイズや種類を合わせて使い分けることが求められてきます。

土木・建築業

土木業・建築業では、山などを崩して整えることで建物を作ることに貢献しています。

造園・石材業

造園業では、農地の区画整理をおこなうことで、用排水を使いやすくすることに役立っています。

石材業では、地下室などの地盤面よりもさらに下にある建物を作るために土を掘る「根切り」という作業に用いられます。

水道管工事業

水道管などの埋込に使用されます。

電気・電話工事業

この電気・電話工事業では、電気を送るための地下ケーブルが通っている埋没配管を設けるためにユンボが利用されます。

産業廃棄物処理業

処分場において、産業廃棄物を車両から降ろしたり、それを仕分けるときにユンボが活躍します。

生コンクリート製造業

生コンも扱います。生コンを扱うことに特化したアタッチメントをユンボに備え付けることで、生コンを扱います。

砕石・砂利採取業

地面を固めるために砕石をばらまくときに、ユンボは使われます。また、砂利を採取するときにも使用されます。

建材業

地盤を固くすることで改善するため、土とセメントを混ぜ合わせるときにユンボが活躍します。

運送業

先ほど説明したようにクローラー式は、ホイール式とは異なり自分で走行することができないですが、ユンボの資格を所持していればクローラー式の運搬が可能です。

ユンボ操縦士の年収は?

ユンボを操縦する人のことを重機オペレーターといいます。最後にこの重機オペレーターの年収・収入について紹介していきたいと思います。

結論から言うと、月の給料がおよそ20~35万円くらいで、年収に換算するとおおよそで300~500万円ほどとなっています。

この収入の幅は、資格・経験があるかないかや会社の待遇によって生まれてきますので、あくまでも目安の参考程度にしてください。

まとめ

今回は、ユンボについて様々なことを解説してきました。

ユンボとはそもそもどういうものなのかや、バックホーなどとどう違うのか、さらにユンボを扱うために求められる資格や免許とその取得方法・費用、ユンボが活躍する現場、ユンボを扱う重機オペレーターの年収などを見てきました。

私たちの生活インフラを支えてくれている仕事なので非常にやりがいのある仕事だと思います。興味のある方はぜひ転職などを検討してみて下さい!

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